「休業手当を払うより、解雇して雇用保険の失業手当を受けた方が、乗務員にとって不利にならないと判断した。」
という理由で、従業員600人の解雇を決めたロイヤルリムジンが、労働組合に対し解雇撤回の方針を示したそう・・・この金子社長って、

解雇予告手当が用意できないので退職の合意を求めた。
と言って、自主的な退職を促していましたよね・・・

では、なぜ撤回に至ったのでしょうか・・・
失業手当が受け取れない?
そもそも、今回ロイヤルリムジンは再雇用前提での解雇による失業保険の受給を促していましたね。背景には、東日本大震災時に一時的な離職や休業を余儀なくされた被災者の方が、失業手当を受給できたという特例があったようです。
しかしながら、それに対し東京労働局の担当者は
「雇用保険の受給資格を有する方の定義は、現に元の会社と雇用に関する契約が完全に失効していて『積極的に求職活動をし、いつでも就職可能』な環境にある方を指します。元の会社に早期に戻ることが約束された状態では、そもそもこの受給資格を満たしていません。
と語っていました。
また、冒頭にも述べたように、従業員の方に自主退職を促していたという話もあります。こうなれば、会社都合の場合と比べて条件が大きく異なってくるわけです・・・
自主退職 | 会社都合 | |
支給時期 | 待機期間7日+給付制限3カ月 | 待機期間7日間 |
支給期間 | 90~150日 | 90~330日” |
こんな不誠実な対応をされて納得する従業員がいるとは思えません。
そこで、グループ傘下の目黒自動車交通の運転手らでつくる労働組合の組合員計81人が「解雇の無効」を22日に東京地裁に申し立てたところ、金子社長は、

会社都合で辞めていただく。
と説明したとの事。
雇用調整助成金の拡充と受給までの期間短縮
また、4月25日に厚生労働省が下記を発表しました。
- 休業要請に応じた中小企業が前年の賃金の100%の水準の休業手当を支払う場合、国が全額を補助
- 受給までの期間短縮や申請数の増加の為、担当職員を2400人追加する
実際に20日時点で金子社長は、日本労働評議会に対し、

助成金が支給されるまでの数カ月間、事業継続が難しいと判断した。
と説明していたそうなので、これにより、資金に余裕がないロイヤルリムジンも再雇用の決断に至ったのかもしれません。
まとめ
今回は、日本労働評議会に加入した10人全員の解雇撤回が決定しました。
残りの590人の方はどのように判断されるのでしょうか。

納得できないのなら「違法だ」と主張すべきです。
ただ、どの業界にも言えることですが、再就職は難しい状況だと思うので、休業手当が支払われる可能性のあるロイヤルリムジンへ再雇用を求める方が増えると思います。
ですが、金子社長は、、、
- 解雇予告手当を支払わない
- 自主的な退職を促していた可能性
- 新会社にお金を使うつもりと言い放つ
と言った、裏切りともいえる行為に及んだことを考えると、いずれまた同じような転機が訪れるような気がします。
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