自立支援金は、緊急小口資金と総合支援資金の借り入れを終えた方を対象に申請書が順次送られてきます。そして、申請書が届いたら、下記金額が3カ月にわたり支給されます。
世帯人数 | 支給額 |
---|---|
単身世帯 | 6万円 |
2人世帯 | 8万円 |
3人世帯以上 | 10万円 |
では、実際に支援金はいつ振り込まれるのでしょうか?
実際に受けとった私が、申請から受給までの流れを含め解説します。
申請方法
自立支援金を申請するには、申請書が必要になります。
申請書は、各自治体の自立支援金の窓口から送られてくる為、それを待つしかありません。ご自身が対象になるか否かは、各市町村ごとの自立支援金の窓口に問い合わせれば調べてもらえます。

「自立支援金 市町村」で検索をすれば窓口は確認できます。
また、申請書がお手元に届いたら、同封されている①、②に必要事項を記入し、必要な書類を用意しましょう。
初回 | 再支給 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|---|
○ | ○ | ①自立支援金支給申請書(様式1-1 or様式1-4) | 申請書一式に同封 |
○ | ○ | ②自立支援金申請時確認書(様式1-2 or 様式1-5) | |
○ | × | ③住民票の写し | 世帯主名・続柄の記載があるもの |
○ | ○ | ④収入証明書 | 給与明細や年金の振込通知書・児童手当・児童扶養手当の証書・雇用保険の受給資格者証等 |
○ | ○ | ⑤金融資産関係書類 | 世帯全員が所有している金融機関の通帳のコピー(金融機関名・支店名の分かるページと最終残高の分かるページのコピー) |
○ | ○ | ⑥生活保護申請書類 | 生活保護を申請中で、結果待ちの方のみ |
○ | ○ | ⑦振込先口座がわかる書類 | ⑤と同じでもよい |
※申請時点で住居確保給付金を受給している場合は、住居確保給付金の支給決定書のコピーがあれば、③、④、⑤、⑦は不要です。 |
審査が厳しく不正受給は不可?
では、自立支援金の審査はどのように行われるのでしょうか?
まず、自立支援金には下記2つの要件を満たす必要がありますが、大前提として職業訓練受講給付金や生活保護を受給している方が同一世帯にいる場合は、自立支援金の給付は受けられません。

同一世帯に受給している方がいるか否かは、各自治体が徹底的に調査する為、不正受給は絶対にできません。
そして、具体的な収入要件・資産要件に関しては、各自治体ごとに数値が違うので、それぞれの市町村ごとにチェックをする必要があります。

「自立支援金 市町村 収入要件」で検索をすれば各自治体の要件は確認できます。
例えば、大阪市なら、下記金額を超えてしまうと対象外となります。
収入要件 | 資産要件 | |
---|---|---|
単身世帯 | 12.4万円 | 50.4万円 |
2人世帯 | 17.8万円 | 78万円 |
3人世帯 | 22.4万円 | 100万円 |
4人世帯 | 26.6万 | 100万円 |
5人世帯 | 30.7万円 | 100万円 |
6人世帯 | 35.3万円 | 100万円 |
7人世帯 | 39.6万円 | 100万円 |
※同一世帯に住んでいても、世帯分離して住民票が単身世帯の場合は、単身世帯の要件が適用されます。 |
ただ、収入に関しては、年収ではなく直近の収入が下回っていれば対象となるので、仮に単身世帯で1月の収入は13万円だったが2月は10万円しかなかった。という場合には、2月に入ってから申請をすればOKです。

その時は、2月に振り込まれた給与明細の提出が必要となります。
また、コロナ関連の収入。月次支援金であったり、臨時特別給付金などは収入や資産にも換算しないので注意が必要です。
決定通知書と同時期に振込される
そして、無事審査に通過したら、支給決定通知書が郵送されてくるのと同じタイミングで自立支援金の1回目が振り込まれます。それと同時に、下記求職活動をこれから行う必要があるんです。
これらの活動を行い、報告書に記載し提出する必要があるんです。ただし、未記入の蘭があれば不備になるので、しっかりと空欄を埋めて提出するようにしましょう。
2回目・3回目以降の振込日はいつ?
上記のように求職活動の報告書を提出し、その書類に不備などがなければ、2回目・3回目の支給が受けられます。
なお、支給のタイミングは報告書の提出時期により異なってきますが、おおよそ1ヶ月ごとになります。例えば、1回目が1月末なら2回目は2月末、3回目は3月末あたりになるでしょう。
ただ、求職活動の報告書を提出する時期によって大きく左右されるので、事前に提出期限をしっかりと確認したうえで、期日までに求職活動を行い提出するようにしましょう。
どれだけ生活の危機に陥っていようが、提出期限を過ぎてしまうと、支給時期はずれ込んでしまい融通は一切ききません。お役所仕事なので仕方がないといえばそれまでですが、光熱費の支払いに自立支援金を充てる約束をしている方は、遅れてしまえば送電は止まってしまうので、必ず提出期日は守るようにしましょう。
再支給の申請書はいつ届く?初回申請との違いは?
自立支援金の初回分、計3回を受給し終わると、再支給の申請書が送られてきます。
ただ、現時点で自立支援金の受付期間は2022年8月31日までなので、8月時点で初回分、計3回の受給が終わっていない方は再支給の対象外となってしまいます。
では、運よく再支給の申請書が送られてきた場合は、初回申請時とは何が違うのでしょうか?
自立支援金の窓口に確認したところ、初回申請との違いは、住民票が必要か否かです。再支給申請の際に、世帯人数が変わっていなかったり引っ越しをして住所が変わっていなければ住民票は不要です。
初回 | 再支給 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|---|
○ | ○ | ①自立支援金支給申請書(様式1-1 or様式1-4) | 申請書一式に同封 |
○ | ○ | ②自立支援金申請時確認書(様式1-2 or 様式1-5) | |
○ | × | ③住民票の写し | 世帯主名・続柄の記載があるもの |
○ | ○ | ④収入証明書 | 給与明細や年金の振込通知書・児童手当・児童扶養手当の証書・雇用保険の受給資格者証等 |
○ | ○ | ⑤金融資産関係書類 | 世帯全員が所有している金融機関の通帳のコピー(金融機関名・支店名の分かるページと最終残高の分かるページのコピー) |
○ | ○ | ⑥生活保護申請書類 | 生活保護を申請中で、結果待ちの方のみ |
○ | ○ | ⑦振込先口座がわかる書類 | ⑤と同じでもよい |
※申請時点で住居確保給付金を受給している場合は、住居確保給付金の支給決定書のコピーがあれば、③、④、⑤、⑦は不要です。 |
ですが、それ以外の収入証明や金融資産関係書類の提出は初回時と同様に必要になります。再支給ではありますが、実質的には新たに申請をするのと変わりません。初回申請時から時間がたっているので仕方がないですが、同じ書類をまた用意するとなると面倒に感じてしまいますね。

返済の必要もないのでありがたいと思いましょう。
よって、対象になるラッキーな方は、提出期限までに手続きを済ませるようにしましょう。
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